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第21回 「なるほど川上さん」は相続のお話の10回目

今回は相続対策④不動産の購入をする!をお送りします。

 

相続対策に不動産がよいということをよく耳にしますが、なぜ相続対策に不動産がよいかと簡単に言ってしまえば、現金よりも不動産の方が相続税の計算をする際に評価額が低くなるからです。

 

例えば、現金で1億円を相続した場合は相続税の評価額は1億円のままですが、不動産を1億円で購入する対策をとれば、相続税の評価額は2~3割低い評価額になります。(土地の用途や形状などにより差はある)

 

不動産の評価額は利用目的に応じて4つあります。

不動産の4つの価格

実勢価格 不動産を売買する際の取引が成立した価格。時価
公示価格 価格の動向指標として国土交通省が毎年示す標準的な価格
相続税路線価 相続税の評価をする際に使用する価格。公示価格の8割が目安
固定資産税評価額 固定資産税を決める際に使用する価格。公示価格の7割が目安

土地と建物は別々に評価されます。

土地はその敷地に面した道路の路線価を用いて計算します。相続税路線価は公示価格の約80%なので、相続税評価額を2割ほど下げることができるわけです。

建物は、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額とみなされるため、公示価格の70%になります。ここまでのお話しでも、なんとなくメリットがあることは感じていただけたと思います。

 

さらに、不動産を賃貸するとさらに評価額を下げることもできます。

今回のお話しでは、不動産を賃貸して相続税評価額を下げる方法については深堀りしませんので、詳しくお聞きになりたい方は最寄りの税理士先生にお尋ねください。

 

皆さんは「小規模宅地等の特例」という言葉をお聞きになったことはありますか?

小規模宅地の特例とは亡くなられた方のご自宅の土地に対して、一定の要件を満たした場合に、相続税評価額を最大80%(限度面積330㎡)減額できる制度です。

相続対策で賃貸物件を購入した場合には、貸付事業用宅地として相続税評価額を最大50%(限度面積200㎡)減額できます。

小規模宅地等の特例を適用することにより相続税の負担を大幅に軽減することができます。

亡くなられた方の所有する宅地 土地の種類 適用面積 評価減額
 

自      宅

 

特定

居住用宅地

~330㎡ 80
 

事業を行っていた土地(工場・お店など)

 

特定

事業用宅地

~400㎡ 80
賃付事業を行っていた土地(不動産貸付業や駐車場業など) 貸付

事業用宅地

~200㎡ 50
亡くなられた方やその親戚が一定の割合の株を持つ会社が事業(賃貸事業を除く)を行っていた土地 特定

同族会社

事業用宅地

~400㎡ 80

小規模宅地等の特例の適用面積と減額率

 

なお、小規模宅地等の特例は「更地」では適用されませんのでお気をつけください。

小規模宅地等の特例について詳しくお聞きになりたい方は、最寄りの税理士先生に御尋ねください。

税理士先生を知らない場合は、弊社までお問合せ頂ければ、提携の税理士先生をご紹介させて頂きます。

 

ここまでのお話で、不動産購入が相続対策に役立つことがご理解いただけたと思います。ただし、注意しなければならないこともあります。不動産を購入する場合、潤沢な資金が必要になります。例えば、購入した不動産を貸す場合に修繕費が莫大にかかります。不測の事態、地震・噴火・津波の様な自然災害で不動産に価値が無くなってしまうことや、逆に賃貸経営がうまく行き過ぎて家賃収入で現金が増えてしまった!なんてことも考えられます。また、不動産の評価額が変動するため分割財産には向かないということもありますので、相続の専門家にご相談していただき、ご自身の相続に最適なプランを考えてもらってはいかがでしょうか!

私は、「相続の窓口」という相続の専門家集団に加盟しております。ご相談は無料ですのでお気軽のご相談ください。

 

次回は相続対策の⑤生命保険に加入する!をお届けします。

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