今や3組に1組が離婚すると言われる時代になっています。
実際にお客様の中でも離婚という決断をして、名義変更の手続きや保障の見直しの相談に来る方もいらっしゃいます。
今回は、離婚の際に確認すべきポイントを重点にお話しします。
離婚となると精神的な負担だけでなく、実際多くの手続きが必要となります。
住所・改姓手続き、口座変更などの実務的なものから、財産分与、親権、養育費などの金銭的な問題まで多くの苦労が伴ってきます。
公的な手続きに関しては皆さん行うのですが、保険の手続きは後回し・忘れていた!なんてケースが結構多いのが現実です。
でも、後々トラブルになるケースも多いので、忘れずに押さえておきましょう!
また、単に解約という選択をしても新たにご自身で加入する場合に、保険料が上がってしまい損をしてしまうこともあるので、きちんと考えましょう。
まず、お手元に証券を用意して、ご自身の保険がどうなっているかをしっかりと把握しましょう。
ここで1番大事なポイントとしては、加入している保険の「契約者」「被保険者」「受取人」が誰になっているかです。
契約者・被保険者がご自身になっている方は、もし受取人が配偶者だった場合、受取人変更を行えばいいので、比較的簡単に手続きが可能です。
ただ、忘れて放置していると亡くなった際に離婚した配偶者に保険金が払われることになるだけでなく、生命保険料控除が利用できなくなります。
生命保険料控除を申告できるのは受取人が、契約者本人または配偶者。その他の親族である契約のみとなっていますので、元配偶者の場合は利用不可ということになります。注意がしましょう。
また、受取人を誰にするかは、よく考えましょう。
お子様に変更される方が多いかと思いますが、お子様がまだ小さい場合は少し注意が必要です。
もしご自身が亡くなった際に、お子様が未成年の場合は法律で未成年後見という制度を使う必要があります。
この未成年後見制度というのは、未成年のお子様の代わりに手続きやお金の管理を行う人のことで、一般的には子供の親権者が該当します。
要は、別れた配偶者が受け取るということになります。
お互い納得の上での離婚であれば良いですが、例えば離婚原因がギャンブルや借金という場合、お子様の為に使われるのか心配になりますよね。
なので、そういった点も踏まえて「受取人」を変更することが大事です。
お子様が既に成人されている場合は、お子様で良いかと思います。
次に、契約者・被保険者が別々の場合です。
手続きとしては、上記に書いた受取人変更に加え、契約者変更・口座変更等の手続きが必要となりますが、変更や解約を申し出できるのは契約者のみです。
勿論、契約者の一存だけで勝手に手続き出来るわけではなく、被保険者の同意・署名が必要になります。
ただ、お互いの同意が必要だからこそ、揉め事に発展するケースが多いです。
特に解約返戻金がある保険の場合は、注意が必要です。
実際、学資保険の代わりとして加入していた保険の契約者変更で、最初は同意してくれていたので手続きを行い安心していたが、一向に証券が届かず。
配偶者に問いただしたところ、解約返戻金が欲しいという理由で、手続きを中断されていたというケースもあります。
基本的には契約者は契約上の権利があるので、申し出だけでなく中断することも可能です。
また、解約返戻金は契約者に入る形となりますので、より揉めやすいと言えるでしょう。
今までのことを踏まえ、ご自身の保険の「契約者」「被保険者」「受取人」を把握し、変更の必要がある場合には、忘れず早めに手続きを行いましょう。
次回は、離婚の際の保障内容の見直しのポイントに関して書きたいと思います。