SNS等で治療費は高額療養費で問題ない!収入も傷病手当があるから多少減るけど問題ない!と言った内容を目にすることがあるので、今回は傷病手当金に関してお話しようと思います。
傷病手当金とは、ケガや病気などの理由で働けない期間の生活を保障する為に、
「健康保険から支給される手当金」のことです。
基本的に、会社員の方で支給条件を満たせば誰でも受け取ることができます。
支給条件は、
- 業務とは関係ない病気やケガのため療養であること
- 仕事につけないこと(医師が労務不能と認めた場合)
- 勤務先から給与支給がないこと
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
の4つとなります。
以下で、もう少し詳しくご説明します。
①業務とは関係ない病気やケガのため療養であること
業務中の疾病やケガの場合は、「労災保険」が適用されるので、
業務とは関係のない病気やケガに限定されています。
労災保険と傷病手当金の両方が適用されることはありませんので、覚えておきましょう。
②仕事につけないこと(医師が労務不能と認めた場合)
自分の意見や判断で労務不能となるわけではないので、医師が労務不能と認めないと
給付対象にはなりません。
③勤務先から給与支給がないこと
傷病手当金は給与がない休業期間中の生活を保障する制度なので、給与支払いが
発生する場合は、傷病手当金の支給はありません。
ただし、給与支払いがあっても傷病手当金支給額よりも少ない場合は、
その差額分を受け取ることが可能です。
④3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
働けない連続する3日間のことを「待機期間」と呼び、待機期間が完成した4日目以降も就労できない場合は、傷病手当金の条件が満たされます。
少しややこしいので、待機期間に関しては、以下のイメージ図をご覧ください。
待機期間中に関しては、いかなる場合においても傷病手当金が支給されることはなく、
あくまでも連続した3日間の待期期間後、4日目以降の就労不能期間が対象となります。
ただ、待機期間は有給休暇や土日祝日などの公休日も含まれますので、待機期間中に
給与の支払いがあっても構いません。
では、次に傷病手当金はいくらもらえるのでしょうか?
傷病手当金の1日当たりの支給金額は、以下の計算方法で求められます。
|
尚、12カ月の平均月額には賞与などは含まずに計算されます。
12カ月に満たない場合は、協会けんぽHPをご確認ください。
仮に各標準報酬月額を平均した額が20万だった場合は、
20万÷30日×2/3=4,447円(1日当たり)となり、
仮にひと月休んだ場合は、約13万円が支給となってきます。
確かに2/3だとしても、給与が支給されるのは、ありがたいですよね。
ただ、傷病手当金がどのくらい出るか分かったから安心!というわけではなく、
注意しなくてはいけない点があります。
それは、社会保険料・税金に関してです。
傷病手当金を受給されているからといって、社会保険料については免除されません。
厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料に関しては、傷病手当金から支払う必要があります。
この時支払う社会保険料は、傷病手当金受給額(月給の約2/3)を元に計算されるのではなく、あくまでも標準報酬月額を元に計算された額となりますので注意が必要です。
また、傷病手当金自体は、非課税所得なので課税対象とはなりません。
なので、所得税・住民税に関しては納税の必要はないですが、
住民税に関しては前年所得に対して翌年6月~翌々年5月の後から納税システムとなっているので、給与所得が発生しなくても納税の必要があります。
その上で固定費や治療等もかかってくると考えると、必要なのは治療費だけでなく、
収入の補填の部分もきちんと考えなくてはいけません。
社会保障制度も踏まえ、家計に負担にならない範囲で治療費・収入の補填に備える方法はありますので、1度ご相談頂ければと思います。