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第14回 「なるほど川上さん」は相続のお話の3回目

相続争いの大きな原因について深堀り解説していきます。

前回お伝えした中で、相続争いの大きな原因は下記の通りとお伝えしました。

①親の生きているうちの行動が原因で起こる争い事
②不動産など分けられない財産が原因で起こる争い事
③権利を強く主張するトラブルメーカーが原因で起こる争い事
④遺言書で親から財産をもらえなかった法定相続人が、遺言書の中身に不満を持つ争い事

これらを細かく解説すると…

 

①親の生きているうちの行動が原因で起こる争いごと

●親の生前にもらった財産がある。
親の生前に多額の財産をもらった者に対して、財産をもらわなかった者は不公平感を感じます。

●親の介護等をした者とそうでない者
親の老後の世話や介護をしない兄弟姉妹の中に、「兄弟姉妹には民法で相続分がある」と主張する者がいます。介護等の負担の寄与分が相続分割の基準にないことから、親の介護をした者としない者と間に相続争いの原因が生まれます。

 

②不動産など分けられない財産が原因で起こる争い事

(1)相続する現金がない
遺産は相続人が住む不動産だけで、預貯金がない場合、財産の分割はできませんから相続争いの原因となります。

●不動産が売却できない
相続財産が親と同居した不動産だけで売却できない状況にある場合も争いの原因となります。

●事業をしている場合の持ち株の問題
親の事業承継で持ち株を兄弟平等に分けると、後日兄弟が不仲になった時に事業の存続にかかわる争いとなることがあります。

 

③権利を強く主張するトラブルメーカーが原因で起こる争い事

(1)強い権利主張者がいる
遺産分割協議は全員の合意が前提となるので、その分割協議で権利を強く主張する者がいるとか、遺産分割協議に参加しない者がいると遺産分割ができずに争いの原因になります。
(2)複雑な相続人構成
先妻の子と後妻や後妻の子などがいる複雑な家庭の相続や、相続人の中に生活が苦しくお金が必要な相続人がいると争いの原因となります。

 

④遺言書で親から財産をもらえなかった法定相続人が、遺言書の中身に不満を持つ争い事

(1)遺言者の内容に納得できない
親は遺言書で自由に財産処分ができます。日本人は親の意思を尊重する傾向にありますから遺言書の存在は相続争いを避ける有効な手段ですが、相続人が遺言内容に納得できない場合は、遺言書の無効の訴えを起こします。

(2)遺留分の壁
遺言には遺留分という壁があり、「もらう財産が少ない」と不満を持つ相続人は、遺留分を請求する争いを起こします。

相続争いの背景には相続人間の人間関係のゆがみが根底にあります。相続人間は血の繋があるだけに、他人では理解しがたい感情のもつれやわだかまりや意地の張り合いがお互いの心を束縛させ、他人では起こり得ない醜い争いごとに発展することがあります。相続争いの原因を知ることで、現在おかれている状況から今後起こるかもしれない相続争いを事前に予知することで円満な相続に役立ちます。

次回は民法がらみの相続争いにつて解説していきます。

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